我が国の国際化の進展に伴い、多くの日本人がその子供を海外に同伴しており、こうした子供たちの教育を受ける機会を保障することが重要になっています。 我が国の主権の及ばない外国において、日本人の子供が、日本国民にふさわしい教育を受けやすくするために、文部科学省と外務省では、憲法の定める教育の機会均等及び義務教育無償の精神に沿って、在外教育の振興のために様々な施策を講じています。
◎「海外で学ぶ日本の子供たち」(2025年度版)
在外教育施設とは、海外に在留する日本人の子供のために、国内の学校における教育に準じた教育を実施することを目的として海外に設置された教育施設で、日本人学校・補習授業校・私立在外教育施設に分けられます。
文部科学省では、日本人学校・補習授業校の教育の充実を図るため、国内から教師を派遣しています。
令和4年6月17日、「在外教育施設における教育の振興に関する法律」(令和4年法律第73号)が公布・施行されました。また、本法律第七条第一項の規定に基づき、令和5年4月に「在外教育施設における教育の振興に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」を策定しました。
その他、在外教育施設に関する施策や通知については以下に掲載しております。
※これまでの政策方針についてはこちら↓
総合教育政策局国際教育課