学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について

事務連絡 
令和7年3月24日 

 各都道府県・指定都市教育委員会学校体育主管課
 各都道府県私立学校主管課
 附属学校を置く各国公立大学法人担当課
 各国公私立高等専門学校担当課            御中
 独立行政法人国立高等専門学校機構担当課
 構造改革特別区域法第12条第1項の認定を
 受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

 

スポーツ庁政策課企画調整室 
地域スポーツ課 


学校における体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶について


 各学校におきましては、日頃より、体育の授業、体育的行事(運動会等)及び運動部活動等の体育活動の実施に当たり、事故防止や事故の際の適切な措置、体罰・ハラスメントの根絶に取り組んでいただいているところですが、事故防止対策等については、今後も引き続き対策に万全を期する必要があります。
 ついては、体育活動中の事故防止及び体罰・ハラスメント根絶のための取組が確実かつ適切に実施されるよう、各学校において下記事項及び別添の参考資料等を参考に必要な対応をお願いするとともに、学校の体育活動に関わる全ての関係者への確実な周知が行われるよう、お取り計らいをお願いします。
 都道府県・指定都市教育委員会におかれては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会に対して、都道府県私立学校主管課におかれては所轄の学校に対して、国公立大学法人の附属学校担当課におかれては設置する附属学校に対して、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課におかれては所轄の学校設置会社及び学校に対して、本件について周知いただくようお願いします。

1 用具等の安全確保について
 授業等で使用する用具等については、日常的に点検を行い、破損や老朽化等により安全に使用できないおそれのある用具等については使用を控えるなど、適切に対処を行うとともに、用具等の正しい使用方法の徹底を図ることにより、事故の発生を未然に防ぐようお願いします。
 また、指導者が自作の用具等を使用する場合は、その作成や使用に当たって安全性を十分に考慮するとともに、使用前に複数の指導者による安全性の点検・確認をお願いします。

2 運動会、体育祭等で実施される組体操について
 組体操における安全性の確保については、「組体操等による事故防止について」(平成28年3月25日付け事務連絡)及び「体育的行事における事故防止事例集」(平成29年3月 独立行政法人日本スポーツ振興センター)も踏まえた適切な安全対策を確実に講じられない場合には、実施を厳に控えるようお願いします。
 また、安全対策については、学校の判断のみに委ねるのではなく、教育委員会等においても安全対策の内容を把握し、その妥当性や確実な実施の可能性について責任をもって確認するとともに、必要に応じて学校への指導助言をお願いします。

3 体罰・ハラスメントの根絶について
 体育活動中の体罰・ハラスメントについては、引き続き、根絶に向けた取組の徹底が必要です。特に部活動における体罰・ハラスメントについては、依然として社会的にも問題となっています。「運動部活動での指導のガイドライン」(平成25年5月 文部科学省)等において示しているとおり、殴る・蹴る等の行為だけでなく、社会通念や安全確保の観点から認め難い肉体的・精神的な負荷を課すこと、言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的な言動、セクシャルハラスメントと判断される言動、人格否定的な発言、特定の児童生徒への執拗過度な言動等、体罰・ハラスメントはいかなる場合にも決して許されるものではありません。
 各学校においては、全教職員・指導者に対し、体育活動中の体罰・ハラスメントの根絶に向けた認識の共有と、指導の徹底をお願いします。

 

                             【本件担当】                                                     
スポーツ庁政策課企画調整室学校体育指導係         
電話    03-6734-2674(直通)
電子メール   skikaku@mext.go.jp

スポーツ庁政策課地域スポーツ課学校運動部活動係
電話    03-6734-3953(直通)
電子メール tiikisport@mext.go.jp


お問合せ先

政策課企画調整室

電話番号:03‐5253‐4111(内線2674)

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(スポーツ庁政策課企画調整室)