6文科施第969号
令和7年3月31日
各国公私立大学長
各国公私立短期大学長
各国公私立高等専門学校長
独立行政法人国立高等専門学校機構理事長
各都道府県知事
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条
第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省医政局長
厚生労働省社会・援護局長
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部長
笠原 隆
学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)
学校施設は、多くの児童生徒が一日の大半を過ごす学習・生活の場です。このため、障害のある児童生徒が支障なく安心して学校生活を送ることができるようにする必要があることはもとより、災害時の避難所など地域のコミュニティの拠点としての役割も果たすことから、学校施設のバリアフリー化を一層進めていく必要があります。
近年では、障害の有無や性別、国籍の違い等に関わらず、共に育つことを基本理念として、物理的・心理的なバリアフリー化を進め、インクルーシブな社会環境を整備していくことが求められており、学校においても、障害等の有無に関わらず、誰もが支障なく学校生活を送ることができるよう環境を整備していく必要があります。
こうした状況の中、文部科学省では、学校施設のバリアフリー化について、「学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)」(令和4年12月26日付け4文科施第408号。以下「推進通知」という。)等において示したとおり、着実かつ迅速に進めるよう要請してきたところです。
この度、令和6年9月1日時点の学校施設のバリアフリー化の実態について、国公立の小中学校等※1と特別支援学校を対象として調査を実施し、その結果を取りまとめ公表しましたので通知します(別添1、別添2)。
本結果から、令和2年度から令和6年度までの整備状況の推移を確認すると、一定の進捗は認められるものの、推進通知で示した令和7年度末までの整備目標に対して進捗が十分でない状況にあります。
ついては、令和7年度末までの整備目標※2への取組が遅れている公立小中学校等の各学校設置者におかれては、下記に留意の上、早期にバリアフリー化に関する整備の計画や方針を策定するとともに、一刻も早い学校施設のバリアフリー化の整備に取り組むようお願いします。
また、インクルーシブ教育システムの構築及び災害時の避難所としての利用等の観点から、学校種や設置主体の別にかかわらず、学校施設のバリアフリー化を一層推進する必要があることから、公立小中学校等以外の学校施設についても、下記に留意の上、公立小中学校等の整備目標を参考にしつつ、取組を進めるようお願いします。
このことについて、各都道府県教育委員会におかれては、域内の市区町村教育委員会等に対して周知するとともに、域内市区町村も含めたバリアフリー化が加速していくための方策を講じるようお願いします。また、各都道府県におかれては、所轄の学校法人等に対して周知するようお願いします。
なお、今後、文部科学省としても整備目標の達成状況について個別の状況を把握することも検討しており、ヒアリング等の実施も想定していることを申し添えます。
※1 小中学校等には義務教育学校、中等教育学校の前期課程を含む。
※2 公立小中学校等施設のバリアフリー化に関する令和7年度末までの国の整備目標
・バリアフリートイレについて、避難所に指定されている全ての学校に整備する。
・スロープ等による段差の解消について、全ての学校に整備する。
・エレベーターについて、要配慮児童生徒等が在籍する全ての学校に整備する。
記
1.これまでも周知してきたところですが、令和2年の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下「バリアフリー法」という。)及び同法施行令の一部改正により、一定規模以上の新築等を行う場合に建築物移動等円滑化基準(以下「バリアフリー基準」という。)の適合義務の対象となる特別特定建築物として、公立の小中学校等が新たに位置付けられ、既存の当該建築物についても同基準の適合の努力義務が課せられることになったことから、既存施設を含めて、所管する公立小中学校等施設のバリアフリー化を加速するようお願いします。
また、公立小中学校等以外の学校施設についても、特定建築物として※3新築等を行う場合に建築物移動等円滑化基準への努力義務が課せられていることから、バリアフリー化を着実かつ迅速に進めるようお願いします。
なお、令和6年に公布されたバリアフリー法施行令の一部を改正する政令の改正により、バリアフリー基準の見直しが行われ、例えば、トイレについては、現在、1以上の設置が求められている車椅子使用者用トイレについて、当該政令改正が施行される令和7年6月からは、原則、階ごと(各階)に1以上の設置が求められることになります。詳細は、国土交通省の通知(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について」(令和6年11月21日付け国住参建第 3050号)(国土交通省ホームページ))や「便所、劇場等の客席、駐車場に係るバリアフリー基準の見直しについて」(令和6年11月国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付)(国土交通省ホームページ)等を適宜ご参照いただくようお願いいたします。
※3 地方公共団体の条例により、公立小中学校等以外の学校施設についても特別特定建築物に追加されている場合がある。
2.公立小中学校等施設におけるバリアフリー化については、令和7年度末までの5年間に緊急かつ集中的に整備を行うための国の整備目標が定められ、その財政支援が強化されています。バリアフリー化に関する整備計画※4が未策定の学校設置者におかれては、建築担当部局や防災担当部局など関係部局と連携を図りながら、速やかに策定するとともに、校舎及び屋内運動場において、バリアフリートイレやスロープ等による段差解消、エレベーターの整備等のバリアフリー化の整備に早期に取り組むようお願いします。その際、簡易な階段昇降機や階段昇降車は、バリアフリー法に基づくエレベーターの定義に含まれていないことに留意しつつ、法令に基づいたエレベーター等を整備するようお願いします。
※4 国の整備目標を踏まえた所管する各学校施設のバリアフリー化に関する整備目標を盛り込んだ整備計画。各学校設置者が定める教育振興基本計画や個別施設計画等の中長期的な計画に今後適時に反映することを含む。
3.公立小中学校等施設のバリアフリー化の加速に向けて、各学校設置者の取組を支援するため、令和3年度より、バリアフリー化のための改修事業について、国庫補助率を 1/3から1/2に引き上げています。また、令和6年度補正予算及び令和7年度政府予算案においても、バリアフリー化のための改修工事を支援することとしています(別添3、別添4)。このほか、指定避難所となっている公立学校施設については、緊急防災・減災事業債を活用してバリアフリー化の整備を行うことも可能です。
4.各学校設置者におかれては、迅速な対応を進める観点から、整備に係る期間も考慮しつつ、要配慮児童生徒の入学予定情報等を早期に収集しつつ、あらゆる機会を捉えて学校施設のバリアフリー化を図るとともに、長寿命化改修等の大規模改修時には、バリアフリー化基準を参考に、施設全体のバリアフリー化を進めるようお願いします。
5.既存学校施設にバリアフリートイレやエレベーター等を整備する際に、既存不適格建築物における法令への対応が生じた場合は、「既存学校施設におけるバリアフリー化の加速について(通知)」(令和4年3月28日付け3施施企第33号、国住参建第3945号)や「既存学校施設におけるバリアフリー化のための整備方策等について」(令和4年6月10日付け事務連絡)も参考に、設計者や特定行政庁に積極的に相談しつつ対応するようお願いします。
6.文部科学省ウェブサイト中に「学校施設のバリアフリー化の推進」の特設ページを令和4年度より開設しております。同特設ページでは、学校設置者による取組事例集、国庫補助制度、相談窓口、学校設置者など関係者が活用可能な普及啓発ポスター(別添5)や行政説明資料(別添6)を公表しています。学校施設のバリアフリー化の検討や実施、また機運醸成等のために御活用ください。
7.文部科学省では、令和7年1月に「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」を設置し、今後の学校施設のバリアフリー化の推進に関する取組等について検討を行っております。令和8年度以降の整備目標に関することや、学校施設のバリアフリー化の充実に向けた学校施設バリアフリー化推進指針の改訂等についても検討を行っており、その検討経過について、文部科学省ウェブサイトでも公開をしております。各学校設置者においては、当該有識者会議の議論の内容についても参照いただきながら、バリアフリー化の取組を進めていただくようお願いします。
学校施設のバリアフリー化の推進に関する検討部会経過報告(文部科学省ウェブサイト)
(通知)
・学校施設におけるバリアフリー化の一層の推進について(通知)(PDF:212KB)
(添付資料)
・別添1 学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 調査結果のポイント(PDF:131KB)
・別添2 学校施設のバリアフリー化に関する実態調査 調査結果(PDF:2767KB)
・別添3 令和7年度政府予算案における公立学校施設整備関係予算資料(PDF:564KB)
・別添4 令和6年度補正予算における公立学校施設整備関係予算資料(PDF:379KB)
・別添5 普及啓発ポスター(PDF:631KB)
・別添6 行政説明資料 公立小中学校等施設へのエレベーターの設置について(PDF:1805KB)
大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課
電話番号:03-5253-4111(代表)(内線2291)