就学校指定の変更に係る要件の位置づけについては、教育委員会規則で定める場合、
要綱等の形式で教育委員会が決定する場合、
教育委員会の委任を受けた教育長が決定する場合などがある。
就学校指定の変更については、文部科学省が変更が認められてよい事由として示している「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動」に関し、具体的に変更が認められ得る事由を次のように定めている例がみられる。
なお、要件を定める場合には、保護者による申立の手続きも併せて定めるのが通例である。
いじめ等への対応 |
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通学の利便性などの地理的な理由 |
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部活動等学校独自の活動 |
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-- 登録:平成21年以前 --