平成19年6月22日
閣議決定
「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について」(平成19年3月30日文部科学省初等中等教育局長通知)で周知徹底を図った内容について、就学校の変更に係る要件及び手続の公表状況や「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」を理由とした就学校変更申立への対応状況などに係る市町村教育委員会の取組について、必要に応じて調査し公表する。【平成19年度以降逐次実施】(教育イ
)
保護者から自発的に就学校の変更の申立があるなど深刻ないじめ等への対応については、今後とも、いじめられている児童生徒等の立場に立って適切に対応すべきことを更に周知徹底する。【平成19年中に措置】(教育イ
)
事項名 | 措置内容 | 前計画等との関係 | 実施予定時期 | ||
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平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |||
![]() (文部科学省) |
「学校教育法施行令第8条に基づく就学に関する事務の適正化等について」(平成19年3月30日文部科学省初等中等教育局長通知)で周知徹底を図った内容について、就学校の変更に係る要件及び手続の公表状況や「いじめへの対応、通学の利便性などの地理的な理由、部活動等学校独自の活動等」を理由とした就学校変更申立への対応状況などに係る市町村教育委員会の取組について、必要に応じて調査し公表する。 | 重点・教育(1)![]() |
逐次実施 | ||
![]() (文部科学省) |
当該保護者から自発的に就学校の変更の申立があるなど深刻ないじめ等への対応については、今後とも、いじめられている児童生徒等の立場に立って適切に対応すべきことを更に周知徹底する。 | 重点・教育(2) | 平成19年中に措置 |
-- 登録:平成21年以前 --