A.学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を担う教員として、「司書教諭」を学校に置くこととしています。(学級数が合計12学級以上の学校には、必ず司書教諭を置かなければなりません。)
司書教諭は、教諭として採用された者が学校内の役割としてその職務を担当し、学校図書館資料の選択・収集・提供や子どもの読書活動に対する指導、さらには、学校図書館の利用指導計画を立案し、実施の中心となるなど、学校図書館の運営・活用について中心的な役割を担います。
なお、教員としてではなく、事務職員として採用された者が学校図書館に勤務する場合は「学校司書」と呼ばれます。
司書教諭と学校司書の違いについては、下記のリンクをご覧ください。
A.学校図書館法第五条第二項では、「司書教諭は、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)をもつて充てる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。」としています。このため、教諭等としての発令及び司書教諭講習の修了が必要となります。なお、司書教諭は、小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校に配置されますので、教諭等として勤務する学校の教員免許状も必要となります。
A.司書教諭の資格に期限はありませんので、更新は必要ありません。
A.年齢制限はありません。ただし、司書教諭は、教諭(主幹教諭、指導教諭を含む)として勤務する中で、学校内の役割の1つとして司書教諭の職務を担当します。そのため、教諭等として採用される必要があります。教諭等としての採用試験の年齢制限は、試験を実施する教育委員会や学校法人によって異なります。
A.できません。司書教諭の職務に就くことができるのは、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭です。このため、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の教諭の免許状を取得している必要があります。
A.司書教諭講習を受講できるのは、(学校図書館司書教諭講習規程第二条により)「教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に定める小学校、中学校、高等学校若しくは特別支援学校の教諭の免許状を有する者」、または「大学に2年以上在学する学生(※在学中であることが必要なため、卒業者や科目等履修者は含まない)で62単位以上を修得した者」です。
A.現在、実務経験による科目の免除はありません。
A.司書の講習の科目については、「図書館情報資源概論」と「情報資源組織論」の両方2科目4単位を修得している場合は、「学校図書館メディアの構成」(2単位)に相当する科目として代替(講習の受講を免除)することができます。
A.平成10年に学校図書館司書教諭講習規程が改正され、平成11年4月1日に施行される以前は、司書教諭講習科目は7科目8単位でした。(「学校図書館通論」、「学校図書館の管理と運用」、「図書の選択」、「図書の整理」、「図書以外の資料の利用」、「児童生徒の読書活動」、「学校図書館の利用指導」)
平成11年3月31日までに、改正前の司書教諭講習科目(7科目8単位)の単位の全てを修得し司書教諭講習を修了している場合には、現行の規程においても司書教諭講習を修了したものとしています。
他方、平成11年3月31日までに、改正前の司書教諭科目(7科目8単位)の単位の一部を司書教諭講習において修得している場合は、現行の規程においては平成15年3月31日までで経過措置が終了し、改正前の科目の単位は無効になっています。したがって、現在の司書教諭講習科目(5科目10単位:「学校経営と学校図書館」、「学校図書館メディアの構成」、「学校指導と学校図書館」、「読書と豊かな人間性」、「情報メディアの活用」)の単位を全て修得する必要があります。
A.平成11月4月1日より現行の学校図書館司書教諭講習規程が施行され、それ以前の平成11年3月31日までに、大学において、改正前の司書教諭講習科目(7科目8単位)に相当する科目の単位を修得した場合は、現行の規程においては修得した単位は無効になっています。
A.司書教諭は教員免許とは異なる「資格」なので免許状はありません。司書教諭講習を修了した者には、文部科学省が「司書教諭講習修了証書」を交付しています。この修了証書が資格の証明となります。
A.不要です。姓名変更の手続きを行わなくても、修了証書は有効です。
しかし、希望する場合には変更後の姓名での修了証書を再交付しています。その際、現在(旧姓名)の修了証書は回収しています。再交付手続きについては下記の「司書教諭講習修了証書の再交付について」をご覧ください。
A.再交付は可能です。手続きに約1ヶ月半かかりますのでご了承ください。ご希望の方は下記の「司書教諭講習修了証書の再交付について」をご覧ください。
A.修了証書とは、「学校図書館司書教諭講習修了証書」で、毎年夏ごろに開催されている「学校図書館司書教諭講習」を受講し修了した方に授与されます。
「学校図書館司書教諭講習」とは別に、文部科学省が認めた大学や短期大学では、「学校図書館司書教諭講習」科目に相当する授業科目や課程を開設しています。大学にて相当科目で単位を修得した場合、すべての単位を修得後に、講習の実施機関に修了証書の交付申請を行わなければ修了証書は交付されません(大学により一括申請を行う場合と 個人申請による場合があります)。
講習の修了証書を交付するためには、講習の申込が必要で、その際に「相当する科目」をすべて修得していることを示す書類を提出することで、実際に授業を受けることなく修了することができます。
学校図書館司書教諭講習の実施機関は、毎年4月下旬・5月上旬に文部科学省のホームページで公示しています。申し込み方法や提出書類等の詳しい質問は実施機関にお問い合わせお願いします。
司書教諭講習を修了し、修了証書が交付済の方は、紛失等の理由で、修了証書を再交付することは可能です。
下記のリンク先の案内に従い、手続してください。
学校図書館司書教諭講習修了証書の再交付について
※大学等で司書教諭に関する科目の単位を修得していても、修了証書を交付されていない場合、再交付をすることはできません。
修了証書の交付を希望する場合は、上記の「Q.以前、大学で司書教諭講習の科目の単位をすべて習得しましたが、修了証書が交付されていません。修了証書を交付してもらいたいのですがどうすればいいですか?」をご覧ください。
総合教育政策局地域学習推進課