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趣旨 |
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学校施設は毎年、台風等の不測の災害により大きな被害を受けています。このため文部科学省では公立学校の施設の災害復旧については、その経費の一部を国庫負担(補助)することにより、早急に施設等の復旧を図り、学校教育の円滑な実施を確保することが出来るように努めています。
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補助率 |
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公立学校の施設の災害復旧に要する経費の2/3(離島等4/5、降灰除去1/2)を負担します。
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補助対象 |
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[負担金] |
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国庫負担の対象となる学校は、公立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園の施設(建物、建物以外の工作物、土地、設備)です。 |
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また、これらの学校の共同利用施設も、学校施設の一つとして国庫負担の対象としています。共同利用施設とは、学校給食共同調理場、学校共同寄宿舎、産業教育共同実習場をいいます。 |
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[補助金] |
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教員住宅、特定学校借上施設及び応急仮設校舎、降灰除去等が対象となります。 |
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採択範囲 |
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災害には、種々の現象に起因するものがありますが、災害法(公立学校施設災害復旧費国庫負担法)の規定により国庫負担の対象となる「災害」は,降雨、暴風、こう水、高潮、地震、大火、その他の異常な現象により生ずる災害です。 |
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降雨 |
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最大24時間雨量80 以上 |
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連続雨量が特に大である場合(3日間(72時間)雨量180 以上) |
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時間雨量が特に大である場合(1時間雨量20 以上) |
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暴風 |
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最大風速15 以上(10分間平均の風速) |
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こう水、高潮、津波等 |
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被害の程度が比較的軽微なものと認められないもの |
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その他 |
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当該年の1月1日から12月31日までの総降灰量が1 当たり 1,000 以上の場合。 |
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その他 |
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噴火、地震、大火、融雪、竜巻、落雷等 |
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適用除外 |
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次のような公立学校の施設の災害復旧については、法律上適用されません。 |
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災害による被害額が採択対象下限額に達していないもの |
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都道府県立の場合は、
建物、建物以外の工作物、土地が80万円未満、設備、降灰除去費用が60万円未満のもの |
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市町村立の場合は、
建物、建物以外の工作物、土地が40万円未満、設備、降灰除去費用が30万円未満のもの |
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明らかに設計の不備又は工事施工の粗漏に起因して生じた災害によるもの |
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維持管理の義務を著しく怠ったことに起因して生じた災害によるもの |
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災害復旧以外の工事中に生じたもの |
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