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旧民法に基づき設立された公益法人については、公益法人制度の抜本的改革の取組みの中で、平成20年12月に施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」等により、平成25年11月末日までに新制度への移行申請を行う、あるいは解散することとなりました。 ここには旧所管特例民法法人に対するこれまでの対応状況について掲載しています。 なお、平成25年11月末日以降の公益法人制度については公益法人information(※ウェブサイトへリンク)をごらんください。