28文科初第1852号
平成29年4月4日
各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国立大学法人学長 殿
小中高等学校を設置する学校設置会社を
所轄する構造改革特別区域法第12条第
1項の認定を受けた各地方公共団体の長
文部科学省初等中等教育局長
藤原 誠
(印影印刷)
義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針の策定について(通知)
平成28年12月22日付け28文科初第1271号で通知したとおり,「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」(以下「法」という。)が平成28年法律第105号として平成28年12月14日に公布され,平成29年2月14日に施行されました(ただし,法第4章は公布の日から施行。)。
法第7条において,文部科学大臣は,教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めることと規定されていることに基づき,このたび別添のとおり,基本指針を策定しました。
文部科学省においては,今後,基本指針に基づき,教育機会の確保等に関する施策を一層推進してまいります。 各地方公共団体におかれては,法第5条に基づき,当該地域の状況に応じた施策を策定し,及び実施する責務を有することから,基本指針を参酌いただき,必要な措置を講じていただくようお願いします。
なお,基本指針では,不登校は,取り巻く環境によっては,どの児童生徒にも起こり得るものとして捉え,不登校というだけで問題行動であると受け取られないよう配慮すること,不登校児童生徒への支援は,当該児童生徒の意思を十分に尊重しつつ行うこととし,当該児童生徒や保護者を追い詰めることのないよう配慮することなどを基本的な考え方としております。こうした考え方を踏まえ,不登校児童生徒に対する支援が一層適切に行われるようお願いいたします。
また,都道府県・指定都市教育委員会教育長におかれては所管の学校,域内の市区町村教育委員会教育長に対して,都道府県知事におかれては所轄の私立学校及び学校法人に対して,国立大学法人学長におかれては設置する附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては認可した学校に対して,基本指針を周知いただくとともに,法及び基本指針を踏まえ,教育機会の確保等に関する施策が一層推進されるよう,御指導をお願いいたします。
電話番号:03‐5253‐4111(内線 3299)