平成28年4月から、一定の基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者の大学への編入学が可能となりました。
この制度は、高等学校の専攻科のうち、その課程を修了した者が大学に編入学することができる高等学校の専攻科の課程の基準を定めるとともに、一定の要件を満たす高等学校の専攻科の課程における学修を大学、短期大学及び高等専門学校において単位認定することができる学修に加えたものです。
また、短期大学及び高等専門学校の入学資格に、大学に編入学することができる専攻科の課程を修了した者を加えるとともに、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が学士の学位を与えることができる対象として、大学に編入学することができる専攻科の課程を修了した者を加えました。
この制度は、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部の専攻科も対象としています。
制度の詳細については、以下の資料を御覧ください。
初等中等教育局参事官(高等学校担当)付
-- 登録:平成28年05月 --