学校図書館

学校図書館に関する質問・要望コーナー

このコーナーでは、皆様から学校図書館に関するご質問・ご要望をお受けしつつ、幾つかについて回答していきたいと考えています。 皆様の率直なご質問・ご要望をお待ちしております。
 

ご質問・ご要望はこちらへ > tosyo@mext.go.jp


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学校図書館に置く本の冊数と種類は決まっているのですか?

置かなければならない冊数が決まっているわけではありませんが、整備目標として学校図書館図書標準(平成5年文部省設定)というものが設定されており、例えば、18学級の小学校では10,360冊、15学級の中学校では12,160冊となっています。種類についても特別な決まりはありませんが、学校図書館図書基準(昭和34年文部省発表)の「3.資料構成」において蔵書の配分比率の参考表を示しています。
また、社団法人 全国学校図書館協議会では、学校図書館メディア(図書、新聞、雑誌、ビデオ、オーディオ等)の数量基準を定めた「学校図書館メディア基準」を発表しており、蔵書の分類ごとのかたよりをなくしバランスをとるための参考として「標準配分比率」も定めています。さらに、図書を選択する際の基準となる「図書選定基準」や利用できなくなった図書を廃棄する際の「図書廃棄規準」も定めています。詳細は、社団法人 全国学校図書館協議会のホームページをご覧ください。


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どの学校にも学校図書館はあるのですか?

学校図書館法第三条により、「学校には、学校図書館を設けなければならない」とされています。実際の名称は「図書室」など学校によって様々ですが、学校には学校図書館が置かれなければならないと決まっています。


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学校図書館にいる先生は誰ですか?

学校図書館法では、学校図書館の専門的職務を担う先生として、「司書教諭」を学校に置くこととしています。司書教諭の他にも学校図書館担当職員(学校司書)やボランティアの人がいる学校図書館もあり、図書館を利用する人の相談に乗ったり、読み聞かせをしたりすることもあります。


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お問合せ先

総合教育政策局地域学習推進課

総合教育政策局教育人材政策課

(総合教育政策局地域学習推進課・教育人材政策課)

-- 登録:平成21年以前 --